民事トラブル・裁判手続業務

当事務所では、裁判所提出書類作成業務や簡易裁判所民事訴訟代理関係業務を通じて、市民の皆様に身近な法律実務家として地域社会に貢献しております。

・簡易裁判所民事訴訟代理関係業務

簡易裁判所における訴額140万円以下の民事裁判手続についての代理

民事訴訟・少額訴訟・民事調停・支払督促・裁判上の和解について、依頼者の代理人として法廷出頭し、裁判手続を遂行します。

トラブルを金額に換算して、140万円以下の場合の相手方との直接交渉代理(裁判外の和解)

売買請負代金請求・貸金返還請求・敷金返還請求・交通事故・アパートマンション駐車場の立ち退きなど、依頼者の代理人として、直接相手方と交渉いたします。

 

・裁判所提出書類作成業務(本人訴訟支援)

民事訴訟における当事者本人による訴訟追行上の各種書類を作成します。(簡易裁判所に限定されず、家庭・地方・高等裁判所など、全ての裁判所・すべての審級において支援可能です。)

 訴え提起の場合の訴状の作成

 訴えをおこされた場合の答弁書の作成

 各種準備書面や申立書・上申書の作成

 

・法律相談

トラブル解決には、まず法律相談です。その上で、当事務所がどのようなお役に立てるのかご説明いたします。

誰に相談すべきなのか分からない場合でも、お気軽にどうぞ。

 



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