債務整理業務

当事務所では、依頼者の意思を尊重し、経済的再生に資する債務整理業務を受託しております。

 

申し込み方法

T.まずは、債務整理相談から

当事務所では、依頼者との面談を行ってから債務整理業務受託の可否を判断します。面談を行わずに債務整理業務を受託することは、依頼者の意思や経済的再生に反する結果を招く恐れがあるため、お断りしております。

債務整理相談では、依頼者の債務・収入・資産・生活の現状を確認し、依頼者の問題点を確認します。債務整理相談は初回一時間無料で行っております。

債務整理相談の場合は、次の資料を持参ください。

@サラ金・クレジット会社・金融機関などの債権者との契約書・取引明細・督促状・カード類および債権者一覧表

A銀行通帳

B住民票

C自動車車検証・不動産登記簿謄本

D給料明細・確定申告控え・所得証明などの、収入が分かる書面

E家計簿など、家計の分かるもの

 

U.債務整理手続の選択・着手金の収受・受任通知の発送

債務整理相談によって、依頼者の現状・問題点を把握した後、債務整理手続の選択を行います。

おおまかな 債務整理手続方針について、 依頼者と当事務所との合意が成立した段階で、債務整理委任契約の締結・着手金の収受を行います。債務整理方針の最終決定については、詳細な債務調査を実施しないと確定いたしませんので、債務調査完了後に改めて打ち合わせさせていただきます。

客観的に無理のある債務整理手続を依頼者が希望する場合、債務整理業務の受託をお断りすることがございます。

着手金収受後、直ちに各債権者に当事務所の受任通知を発送します。この受任通知発送により、債権者からの督促電話や手紙などがとまります。依頼者は、落ち着いて債務整理手続を行うことができます。

 

V.債務整理手続には、大きく分けて以下の手続があります。

各手続の前提として、受任通知の発送および債権調査・利息制限法引きなおし計算を行い、依頼者の正確な債務状況を確認します。

@任意整理

 依頼者代理人として当事務所が、債権者と個別に話し合いを行い、債務の圧縮・分割弁済・過払い金の取り戻しを行います。

 

A特定調停

 依頼者代理人として当事務所が、簡易裁判所で債権者と個別に話し合いを行い、債務の圧縮・分割弁済を行います。

 

B民事再生

 裁判所提出書類作成業務として当事務所が地方裁判所に民事再生申立手続の代行を行います。裁判所からの事務連絡や書類送達先として、当事務所が事務手続きを行います。

 依頼者の債務全体額を5分の1(最低額100万円)に減額し、分割弁済を行います。

 

C破産

 裁判所提出書類作成業務として当事務所が地方裁判所に破産手続の代行を行います。裁判所からの事務連絡や書類送達先として、当事務所が事務手続きを行います。

 依頼者が債務超過の状態で、債務を返せない状態であるという審判(破産開始決定)および、依頼者の債務をなくす手続(免責)を行います。

 

D過払返還請求(訴訟)

 上記@からCの手続の一環または前提として、払いすぎた利息などの返還を求めます。この過払い返還によって、依頼者の債務総額が減少したり、債務そのものが消滅することもあります。

 

W.債務整理手続終了・経済的再生へ

債務整理手続は、最短でも数ヶ月・長いときは半年以上かかります。その間に経済的再生に向けて、依頼者ご自身も努力を行ってください。

また、債務整理手続が終了したからといって、油断は禁物です。これまでと同じ道を踏まないように、生活全体を見直してください。

 



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